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技人国ビザで転職したい外国人向けの求人

日本で働く外国人の専門職にとって、転職は珍しいことではありません。新しい仕事も在留資格に合っていれば、「技術・人文知識・国際業務」のまま転職できます。より良い給与、キャリアの見通し、客先常駐から自社開発への移動、語学をもっと活かせる仕事など、理由はさまざまです。IT、技術職、貿易、マーケティング、通訳の分野は、とくに東京・大阪・名古屋で転職が活発です。

会社を変えるだけなら、通常は在留資格を取り直す必要はありませんが、退職から14日以内と入社から14日以内に、それぞれ所属機関に関する届出が必要です。届出はオンラインでも行えます。現在の在留期間はそのまま有効で、新しい仕事は次の更新時に審査されます。事前に新しい仕事が該当するか確かめるため、就労資格証明書を申請する人も多くいます。正当な理由なく3か月以上仕事をしていない場合は、在留資格が取り消される対象になりえます。最終的な判断は出入国在留管理庁が行います。

退職する前に書面で内定を受け取り、新しい業務が専攻や経験とつながる専門的な仕事であるかを確認しましょう。現場作業が中心の仕事への転職は、この在留資格には当てはまりません。更新時に必要になることが多い源泉徴収票や住民税の証明書は保管しておき、新しい会社には業務内容を明確に示してもらいましょう。

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よくある質問

転職するとビザを取り直す必要がありますか?

新しい仕事が「技術・人文知識・国際業務」に合っていれば、通常は不要です。退職と入社それぞれ14日以内の届出が必要で、新しい仕事は次の更新時に審査されます。最終的な判断は出入国在留管理庁が行います。

就労資格証明書とは何ですか?

新しい仕事が在留資格で認められた活動であることを確認するために、入管に申請できる任意の書類です。必須ではありませんが、次の更新前の不安を減らすのに役立ちます。

転職活動の期間はどのくらいまで大丈夫ですか?

正当な理由なく在留資格の活動を3か月以上行っていないと、取消しの対象になりえます。積極的な就職活動は正当な理由になりうるため、応募や面接の記録を残しておきましょう。

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