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技術・人文知識・国際業務(技人国)とは?できる仕事・できない仕事と求人の見極め方
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「技術・人文知識・国際業務」、通称「技人国(ぎじんこく)」は、日本で専門職として働く外国人にとって最も身近な在留資格の一つです。事務、技術、国際的な業務など幅広い仕事をカバーしていますが、はっきりした線引きもあります。実際に起きるトラブルの多くは、書類の不備よりも、この線引きの誤解から生まれています。
このガイドでは、在留資格の目的、学歴や職歴と仕事内容の関係、該当しやすい業務とそうでない業務、そして在留資格を意識した求人票の読み方を解説します。内容は一般的な情報です。判断は出入国在留管理庁が個別に行うため、具体的な相談は申請取次の届出をしている行政書士や、入管業務を扱う弁護士にしてください。
一つの在留資格に三つの分野
この在留資格は、かつて別々に扱われていた三種類の仕事をまとめたものです。共通しているのは、専門的な知識や技術、または外国の文化に基盤を持つ思考や感受性を必要とする仕事であり、日本の機関(多くは会社)との契約に基づいて行う活動だという点です。
在留期間は5年、3年、1年、3か月のいずれかで、出入国在留管理庁の判断によって決まります。該当する仕事を続けていれば更新が可能で、配偶者や子どもは原則として「家族滞在」の在留資格で呼び寄せることができます。
ただし、この在留資格はどんな仕事でもできる許可ではありません。認められているのは特定の種類の活動です。同じ会社にいても、仕事の種類が変われば在留資格の範囲外になることがあります。
- 技術:理学、工学などの自然科学分野の知識を必要とする業務。ソフトウェア開発、システムエンジニア、機械・電気設計、生産技術、技術的な品質管理など。
- 人文知識:法律学、経済学、社会学などの人文科学分野の知識を必要とする業務。経理、財務、マーケティング、営業企画、人事、総務、法務など。
- 国際業務:外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務。翻訳・通訳、語学の指導、広報・宣伝、海外取引業務、服飾・室内装飾のデザインなど。
学歴か実務経験か:基本となる要件
技術・人文知識の分野では、学歴が基本になります。日本または海外の大学(短期大学・大学院を含む)を、業務に関連する分野で卒業していることです。日本の専門学校を卒業し、関連する分野で専門士(または高度専門士)の称号を得た人も対象になり得ます。
関連する学歴がない場合は、原則として関連分野での10年以上の実務経験が代わりになり、大学や高校などで関連科目を学んだ期間も含めて数えることができます。国際業務の場合は、翻訳・通訳、語学の指導、広報・宣伝、海外取引業務などについて、原則3年以上の実務経験が必要です。ただし、大学を卒業した人が翻訳・通訳や語学の指導に従事する場合は、この3年の実務経験は不要とされています。
IT分野では、法務大臣が告示で定める情報処理技術に関する試験・資格に合格・取得していれば、学歴要件の代わりとして認められる場合があります。対象は細かく決まっており、変わることもあるため、自分の資格が含まれていると思い込まず、出入国在留管理庁の最新情報を確認してください。
さらに、全員に共通する条件が二つあります。報酬が同じ仕事をする日本人と同等額以上であること、そして雇用する側が、その仕事が実際に存在し、雇用を継続できることを示せることです。
専攻と仕事はどこまで関連している必要があるか
関連性は、申請の結果を左右しやすいポイントです。出入国在留管理庁が見ているのは、学んだ知識(または経験)が、これから行う業務に本当に必要とされているかどうかです。専攻名と職種名が一字一句一致している必要はありません。
実務上、大学卒業者については、大学が幅広い教育を行う機関であることから比較的柔軟に判断され、専門学校卒業者については、学んだ内容と職務のより密接な関連が求められる傾向があります。経営学部からマーケティング職は自然なつながりですが、情報工学から経理職は説明が難しくなり、自動車整備の専門学校から無関係な事務職への就職は非常に難しい場合があります。
求人を検討するときは、その仕事で使う具体的な科目、研究、プロジェクト、職務経験を書き出してみましょう。一つも挙げられないなら、別の職種を探すか、応募前に専門家の意見を聞くサインです。外国人の採用に慣れた企業が早い段階で成績証明書を求めるのは、まさにこのためです。
- 経済・経営系から、経理、営業企画、市場調査、貿易事務へ:一般的に自然なつながり
- 機械・電気系から、CAD設計、生産技術、技術的な品質管理へ:一般的に自然なつながり
- 情報系の学位、または告示で定める情報処理資格から、ソフトウェア開発、インフラ構築、技術的なITサポートへ:一般的に自然なつながり
- 語学・文学・国際関係から、翻訳・通訳、海外営業のサポートへ:一般的に自然なつながり
- どの学位からでも、主な業務が飲食店での接客や商品の梱包である仕事へ:学位に関係なく対象外
該当しやすい業務と該当しない業務
この在留資格は専門的な業務のためのものです。専門知識がなくても短期間で習得できる、いわゆる単純労働が仕事の中心である場合は対象になりません。書類上は良さそうに見える求人が実は合わない、という最も多い原因がここにあります。
判断が分かれるのは、複数の業務が混ざった仕事です。外国人客への通訳や外国語での予約対応が相当の割合を占めるホテルのフロント業務は両立する可能性がありますが、荷物運びや客室清掃が中心の仕事は対象外です。専門的な業務が実際にどれだけの割合を占めるか、そしてその職場にフルタイムの仕事として成り立つだけの量があるかによって判断が変わります。
入社後の研修として、工場や店舗の現場に入ることはあります。一時的なもので、日本人社員にも同様に行われる研修計画の一部であり、その後に専門的な業務に就くことが前提であれば、認められる場合があります。認められないのは、専門職の肩書きをつけただけで、ずっと、あるいは大半が現場作業という仕事です。「最初の数年は店舗で」と言われたら、研修計画を書面でもらい、専門家に相談しましょう。
- 該当しやすい例:ソフトウェアエンジニア、システムエンジニア、CAD設計、生産技術、技術的な品質管理、経理、マーケティング・営業企画、人事・総務、貿易事務、翻訳・通訳、企業内の語学講師、海外営業
- 主な業務としては該当しない例:工場のライン作業、倉庫でのピッキング・梱包、清掃、飲食店での配膳・皿洗い、レジ・品出し、ホテルの客室清掃、建設現場の作業、配送ドライバー
報酬と雇用する側の条件
申請が通る給与額という決まった数字はなく、このガイドでも示しません。基準は比較で、同じ会社で同じ仕事をする日本人と同等額以上であることです。給与水準は地域、業種、企業規模、経験によって違うため、インターネットで見た平均額ではなく、その会社で同じ職種に就く日本人社員の給与と比べましょう。
雇用する側の状況も見られます。出入国在留管理庁は、会社の安定性、そのポジションを継続できる事業かどうか、提出された書類が実際の仕事を表しているかを確認します。上場企業などは提出書類が少なく済み、設立間もない小規模の会社は多くの書類が必要になりますが、仕事が本物で内容が明確に書かれていれば、小さな会社でもこの在留資格で人を雇うことはできます。
つまり、会社側の書類の質も、あなたの申請の一部だということです。職務内容を正確に書き、なぜあなたのスキルが必要なのかを説明し、自社の記録を整えている会社は、審査をスムーズにします。
求人票で在留資格との相性を見極める
求人票だけで適合を確定することはできませんが、明らかなミスマッチは数分でふるい落とせます。まず職種名を見て、それからいったん職種名は忘れて仕事内容を読みます。「総合職」や「店長候補」といった職種名の裏には、まったく違う実態が隠れていることがあります。
手がかりになる言葉を探しましょう。開発、設計、企画、経理、貿易事務、通訳・翻訳、海外営業といった言葉は専門的な業務を示します。ホール、調理補助、ライン作業、ピッキング、清掃、品出し、レジといった言葉は現場の仕事を示し、特定技能など別の在留資格の領域です。
次に、求人票全体の整合性を確認します。求める学歴が仕事内容と合っているか、給与が月給で日本人社員と同等といえるか、ビザサポートや外国人採用の実績についての記載があるか。OlaJobで技人国と両立する可能性があると表示された求人は良い出発点ですが、一件ずつ次の質問で確かめてください。
- それぞれの業務に、勤務時間のどのくらいの割合を使いますか?
- 店舗、現場、製造ラインに配属されることはありますか?その期間は?
- この仕事では、私のどの科目や経験が生かされますか?
- 給与は同じ職種の日本人社員と同じですか?
- この在留資格で外国人を雇用した経験はありますか?書類は誰が準備しますか?
転職と更新のポイント
技人国のまま転職することはできますが、新しい仕事もこの在留資格に合っている必要があります。在留資格は会社ではなく仕事の種類にひもづくので、A社のソフトウェア開発からB社のソフトウェア開発への転職は通常スムーズですが、翻訳から売り場での接客への転職はそうではありません。
会社を辞めたとき、新しい会社に入ったときは、原則としてそれぞれ14日以内に、契約機関に関する届出を出入国在留管理庁に行う必要があります。新しい仕事が在留資格の範囲内であることを証明する就労資格証明書を申請することもできます。任意ですが、これがないと新しい仕事は次の更新時に初めて審査されることになるため、取得しておけば不確実さを減らせます。
空白期間にも注意が必要です。正当な理由なく3か月以上、在留資格に応じた活動をしていない場合、在留資格の取消しの対象となり得ます。退職後の就職活動は正当な理由になり得るので、活動の記録を残しておきましょう。長い空白、分野の変更、過去の不許可など事情が複雑な場合は、行動する前に行政書士や弁護士に相談してください。
チェックリスト
- 学歴、専門士の称号、または実務経験が主な業務と関連している
- 主な業務が単純労働ではなく専門的な業務である
- 現場研修がある場合、一時的・計画的で、日本人社員にも同様に行われる
- 報酬が同じ仕事をする日本人と同等額以上である
- 求人や内定の業務内容が、説明できるほど具体的である
- 転職の場合、14日以内の届出を済ませ、就労資格証明書の取得を検討した
- 不明点は出入国在留管理庁か専門家に確認した
よくある質問
技人国で工場に勤めることはできますか?
生産技術、設計、技術的な品質管理、生産管理、海外調達など、経歴に合う職種であれば製造業の会社で働けます。製造ラインでの作業が主な業務である場合は対象外です。
技人国で副業やアルバイトはできますか?
在留資格の範囲外の仕事をする場合は、始める前に資格外活動許可が必要です。本業と似た内容の副業でも、条件によって扱いが変わるため、事前に出入国在留管理庁か専門家に確認してください。
専攻と関係のない仕事がしたい場合はどうすればいいですか?
学んだ内容を生かせる職種を探す、条件に当てはまれば実務経験10年(一部の国際業務は3年)の要件を使う、IT職なら告示の情報処理資格が使えるか確認する、特定技能など別の在留資格を検討する、といった選択肢があります。成績証明書と求人内容を行政書士に見てもらうのが確実です。
最低年収の決まりはありますか?
要件は、同じ仕事をする日本人と同等額以上の報酬であることです。給与は地域、業種、企業によって異なるため、このガイドでは特定の金額を示していません。
「ビザサポートあり」の求人なら、技人国に合う仕事ですか?
必ずしもそうではありません。企業が書類を準備する意思があるという意味にとどまります。仕事内容、自分の経歴、報酬を確認する必要があり、最終的な判断は出入国在留管理庁が行います。
家族を日本に呼び寄せることはできますか?
この在留資格を持つ人は、原則として配偶者と子どもを「家族滞在」で呼び寄せることができます。家族滞在の人は資格外活動許可を受ければ、原則として週28時間以内で働けます。