特定技能で働ける求人
このページでは、企業が特定技能の在留資格で採用する求人を紹介しています。特定技能での雇用には独自の条件があります。企業は対象分野の受入れ機関であること、雇用契約はフルタイムで、同じ仕事をする日本人と同等以上の報酬であること、そして1号の場合は空港への送迎、住居確保の支援、生活オリエンテーション、日本語学習の機会などを含む支援計画を実施すること(登録支援機関への委託も可)が求められます。
特定技能の雇用は原則として直接雇用で、実際に働く会社と契約を結びます。派遣が認められているのは農業・漁業など一部の分野に限られるため、他の分野で派遣と説明される求人には注意が必要です。対象分野には介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、宿泊、外食業、飲食料品製造業、農業などがあります。最新の分野と必要な試験はssw.go.jpで確認してください。
契約前に、支援計画の内容と、寮費・光熱費・支援費などの控除の内訳を見せてもらいましょう。受入れ機関が行うべき支援の費用を本人が負担することはありません。特定技能のまま転職する場合は、新しい会社で働き始める前に在留資格変更許可を受ける必要があり、転職先は試験に合格した分野であることが条件です。
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よくある質問
特定技能は必ず直接雇用ですか?
原則として直接雇用です。派遣が認められているのは農業・漁業など一部の分野だけで、多くの分野では受入れ機関に直接雇用され、その会社の事業所で働きます。
特定技能で会社を変えることはできますか?
試験に合格している分野の中であれば可能です。新しい会社で働き始める前に在留資格変更許可を受ける必要があり、先に働き始めてから申請することはできません。
特定技能の支援費用は誰が払いますか?
1号の支援計画の実施は受入れ機関の責任で、自社で行う場合も登録支援機関に委託する場合も同じです。支援にかかる費用を直接・間接に本人に負担させることは認められていません。