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留学ビザから就労ビザへ:在留資格変更の流れ・必要書類・申請時期
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日本で就職が決まった留学生の多くは、一度帰国して新しいビザを取り直すのではなく、日本国内で在留資格変更許可申請を行い、「留学」から仕事に合った在留資格へ切り替えます。事務・技術・語学を使う仕事なら「技術・人文知識・国際業務」(技人国)、介護・外食・製造などの現場の仕事なら「特定技能1号」が代表的な行き先です。
このページは一般的な情報をまとめたもので、法的助言ではありません。許可・不許可は出入国在留管理庁(入管)が個別に審査して判断し、書式や要件は変わることがあります。OlaJobは求人サイトであり、入管当局ではなく、申請の代理も行っていません。ご自身のケースについては、申請取次行政書士または入管業務を扱う弁護士に相談してください。
このページの対象
大学・大学院・短期大学・専門学校を卒業予定、または卒業したばかりで、「留学」の在留資格のまま日本にいる方のうち、正社員の内定がある方、または内定が近い方を想定しています。書類の多くは会社側が用意するため、初めて外国人留学生を採用する企業の担当者にも役立つ内容です。
日本で通った学校が日本語学校だけの場合、技人国のルートは母国などで取得した学位・卒業資格や、証明できる実務経験が前提になることが一般的です。その場合は特定技能の方が現実的な選択肢になることも少なくありません。内定がないまま卒業を迎える方は、「卒業後の就職活動」のページも参考にしてください。
要件:在留資格を決めるのは仕事の中身
先にビザを選んでから合う仕事を探すのではありません。実際の業務内容でどの在留資格になるかが決まり、そのうえで本人の学歴や資格がその在留資格の要件に合っているかが見られます。
技人国は、専門的な知識を使う仕事が対象です。システム開発、設計、経理、マーケティング、企画、翻訳・通訳、貿易などが典型例です。原則として、業務と関連する分野で大学を卒業しているか、専門学校を卒業して「専門士」の称号を得ていることが求められます。大学卒業者は専攻と業務の関連性が比較的柔軟に判断される一方、専門学校卒業者は学んだ内容と業務がより密接に対応していることが求められる傾向があります。報酬は日本人が同じ仕事をする場合と同等額以上であることが必要で、配膳だけ、品出しだけ、ライン作業中心といった単純作業が主な仕事は対象外です。
特定技能1号は、指定された分野での現場の仕事が対象です。その分野の技能試験と、日本語試験(国際交流基金日本語基礎テスト=JFT-Basic、または日本語能力試験N4以上。介護分野は介護日本語評価試験も必要)に合格していることが基本です。受け入れる会社は受入れ機関としての基準を満たし、特定技能の基準に沿った雇用契約を結び、支援計画を自社で実施するか登録支援機関に委託する必要があります。
どちらのルートでも、留学中の出席状況、アルバイトが許可された時間内に収まっていたか、住民税や国民健康保険料を納めているかといった点が見られることがあります。会社の事業が安定して継続し、雇用を続けられるかどうかも審査の対象です。
手続きの流れ
国内での在留資格変更の一般的な順番です。学校のキャリアセンター、会社の人事部、行政書士によって進め方が多少異なることがあります。
- 1. 求人票ではなく、実際に毎日行う業務内容を目標の在留資格の要件と照らし合わせる。
- 2. 本人・人事部・外部の行政書士の誰が何を用意するかを会社と決める。業務内容・給与・勤務時間・入社日が書かれた内定通知書や雇用契約書をもらう。
- 3. 特定技能の場合は、仕事と同じ分野の技能試験と日本語試験の合格証明書がそろっているか、会社が支援計画を準備しているかを確認する。
- 4. 学校・市区町村役場などから書類を取り寄せ、外国語の書類には日本語訳を付ける。
- 5. 住所地を管轄する地方出入国在留管理局に在留資格変更許可申請を出す。本人が窓口へ行くほか、申請取次の届出をした行政書士・弁護士、学校や会社の取次者が提出することもできる。一部の申請はオンラインでも可能。
- 6. 追加資料の提出を求められたら早めに対応し、提出した書類はすべて控えを取っておく。
- 7. 許可されると通知が届く。卒業証書や卒業証明書の提示を求められることがある。許可時には収入印紙による手数料がかかるので、金額は入管のサイトで最新の情報を確認する。その後、新しい在留カードを受け取る。
- 8. フルタイムで働き始めるのは、新しい在留資格が許可され、決められた入社日を迎えてから。
本人が用意する主な書類
必要な書類は在留資格、会社、個人の事情によって変わり、入管のサイトには在留資格ごとの一覧が掲載されています。以下は一般的に求められる書類の種類で、すべてではありません。そろえたからといって許可が保証されるものでもありません。
- 在留資格変更許可申請書(所定サイズの写真を貼付)
- パスポートと在留カード(申請時に提示)
- 卒業証明書、卒業前に申請する場合は卒業見込証明書
- 成績証明書、必要に応じて履修科目の内容がわかる資料
- 履歴書、仕事に関係する日本語能力やその他の資格の証明書
- 特定技能の場合:技能試験・日本語試験の合格証明書、所定様式の健康診断個人票
- 求められた場合:住民税の課税・納税証明書など、税金や保険料の支払いを示す書類
会社が用意する主な書類
入管は受け入れる会社を規模などによってカテゴリーに分けており、上場企業などの大きな会社から、小規模な会社や設立間もない会社へ下がるほど求められる書類が増えます。初めて外国人を採用する会社は、自社がどのカテゴリーに当たるかを先に確認しておくと準備がスムーズです。
- 業務内容・給与・勤務時間・契約期間が書かれた雇用契約書、内定通知書、または労働条件通知書
- 登記事項証明書
- 直近の決算書類(設立間もない会社は事業計画書)
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表など、カテゴリーを示す書類
- 職務内容の説明と、採用理由や本人の専攻と業務の関係を説明する書面(雇用理由書など)
- 特定技能の場合:所定様式の特定技能雇用契約書・支援計画書、労働・社会保険・税に関する法令を守っていることを示す書類
申請の時期
審査にかかる期間は管轄の入管、時期、個別の事情によって異なります。数か月単位で余裕を持って動いてください。3月卒業・4月入社の時期は一年で最も混み合います。卒業予定者の申請は卒業の数か月前から受け付けが始まるのが一般的で、受付開始時期は入管が案内しているので、確認のうえできるだけ早く出しましょう。
申請は必ず今の在留期間が切れる前に行ってください。期限内に申請して結果がまだ出ていない場合は、処分が出る時か、元の満了日から2か月が経過する日のどちらか早い日まで、今の在留資格のまま日本にいることができます(特例期間)。ただし、これはあくまで安全網で、最初から当てにするものではありません。
卒業後のアルバイトにも注意が必要です。留学生の資格外活動許可は学生として学んでいることが前提のため、卒業すると原則として使えなくなります。結果を待つ間にアルバイトを続けたい場合は、事前に確認してください。
よくあるつまずき
不許可や審査の長期化の多くは、避けられる原因から起きています。専攻を途中で変えた、休学期間がある、会社が小規模または設立したばかり、過去にアルバイトの時間を超えたことがある、といった事情がある場合は、申請前に申請取次行政書士や弁護士に個別に相談することをおすすめします。
- 職種名は専門職でも、実際の仕事の大半が単純作業
- 専攻と業務の関係がわかりにくいのに、申請書類で説明していない
- 在学中のアルバイトが週28時間を超えていた、住民税や国民健康保険料が未納
- 在留期限の直前まで会社の書類が届くのを待ってしまう
- 許可が出る前にフルタイムで働き始める
- 「ビザは必ず取れる」という人を信じたり、その約束にお金を払ったりする。判断するのは入管だけ
チェックリスト
- 実際の業務内容と、目指す在留資格の要件を照らし合わせた
- 技人国:学位や専門士の分野が業務と関連している
- 特定技能:仕事と同じ分野の技能試験・日本語試験の合格証明書がある
- 学校に卒業証明書(または卒業見込証明書)と成績証明書を依頼した
- 業務内容・給与・勤務時間・入社日が書かれた書面を会社から受け取った
- 登記・決算・カテゴリー関係の書類を誰が用意するか決めた
- 住民税と国民健康保険料の納付に漏れがない
- 在留期間の満了日を確認し、余裕を持って申請する
- 提出した書類の控えをすべて保管している
- 新しい在留カードを受け取るまでフルタイム就労を始めない
よくある質問
卒業前でも申請できますか?
一般的には可能です。入管がその卒業時期の受付を始めれば、卒業見込証明書を付けて申請できます。新しい在留カードを受け取る前に、卒業証書や卒業証明書の提示を求められることがあります。
就労ビザを取るために一度帰国する必要はありますか?
通常は必要ありません。有効な「留学」の在留資格で日本にいる場合は、国内で在留資格変更許可申請をするのが基本です。在留資格認定証明書を使って入国し直すのは、主に海外にいる人のための別の手続きです。
卒業後、結果を待つ間もアルバイトを続けられますか?
注意が必要です。留学生の資格外活動許可は在学していることが前提なので、卒業後は原則として使えません。働き続ける前に、入管や行政書士に自分の状況を確認してください。
審査にはどれくらいかかりますか?
管轄の入管、時期、個別の事情によって異なり、決まった期間はありません。数か月前から計画を立て、受付が始まったらできるだけ早く申請し、在留期限の直前まで待たないようにしましょう。
不許可になったらどうなりますか?
入管に理由の説明を求めることができます。残りの在留期間や不許可の理由によっては、資料を補強したり別の仕事で再申請したりできる場合もあれば、出国の準備が必要になる場合もあります。早めに行政書士や弁護士に相談してください。