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就労ビザで転職するとき:14日以内の届出・就労資格証明書・特定技能の変更許可
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転職は日本でのキャリアでよくあることですが、必要な手続きは在留資格によって違います。「技術・人文知識・国際業務」(技人国)は特定の会社に結びついた在留資格ではないため、出入国在留管理庁(入管)への届出と、新しい仕事が在留資格に合っているかの確認が中心です。一方「特定技能」は許可の中で受入れ企業が指定されているため、次の会社で働き始める前に新たな許可が必要です。
このページは一般的な情報で、法的助言ではありません。判断するのは入管で、ルールや手続きは変わることがあります。OlaJobは求人サイトで、入管当局ではなく、申請の代理も行いません。事情が少しでも特殊な場合は、退職する前に申請取次行政書士や弁護士に相談してください。
このページの対象
退職を考えている、またはすでに離職中の技人国の方、別の会社に移りたい特定技能の方、すでに就労資格を持つ人を採用する人事担当者を想定しています。永住者・定住者・配偶者等の在留資格には仕事の種類の制限がないため、このページの大部分は当てはまりません。
技人国の場合に必要なこと
会社との契約が終了したときから14日以内、新しい会社と契約したときから14日以内に、それぞれ入管へ届け出ます。これが「所属機関等に関する届出」で、技人国の場合は「契約機関に関する届出」に当たります。二つの出来事が14日以内に続く場合は、通常まとめて届け出ることができます。届出は入管の電子届出システム、郵送、地方出入国在留管理局の窓口のいずれかで行えます。
新しい仕事の内容が在留資格に合っていることが前提です。エンジニアから同じようなエンジニア職、事務職から同様の事務職への転職であれば通常は問題になりにくい一方、単純作業が中心の仕事や専攻から大きく離れた仕事に移る場合は在留資格に合わない可能性があり、その仕事をする前に別の在留資格が必要になります。
就労資格証明書は任意の手続きです。新しい仕事の内容を示して入管に申請すると、その仕事が今の在留資格の範囲内であることを証明する書面が交付されます。転職に必須ではありませんが、本人と会社の双方が安心でき、次回の更新も進めやすくなります。証明書を取らない場合、入管が新しい仕事を初めて審査するのは更新のときになるからです。交付時には収入印紙による手数料がかかります(金額は入管のサイトで確認してください)。
特定技能の場合に必要なこと
特定技能の指定書には受入れ企業と分野が記載されています。同じ分野でも別の会社に移る場合は、そこで働き始める前に在留資格変更許可を受ける必要があります。新しい会社は自社の雇用契約書、支援計画、会社の書類を用意します。別の分野に移る場合は、その分野の試験に合格するか免除の条件を満たすことも必要です。
契約の終了と新しい契約についての14日以内の届出も本人が行い、前の会社と新しい会社にもそれぞれ届出の義務があります。新しい会社の書類がそろう前に在留期限が迫っている場合は、待たずに管轄の入管にどのような選択肢があるか相談してください。
次の仕事までの空白期間
就労系の在留資格では、正当な理由なく3か月以上その在留資格の活動をしていない場合、在留資格が取り消されることがあります。退職後に積極的に就職活動をしていることは一般に正当な理由と考えられていますが、個別の事情で判断されるため、応募や面接の記録を残しておきましょう。就職活動をしないまま長く空く場合や、長期間海外にいる場合はリスクが高くなります。
空白期間中も健康保険と年金への加入は必要です。会社の保険から外れたら、通常14日以内に市区町村役場で国民健康保険と国民年金の手続きをします。雇用保険に加入していた場合は、失業給付を受けられるかハローワークで確認してください。未納があると次回の更新で問題になることがあります。
手続きの流れ:技人国
できれば退職前に次の内定を得ておくと、空白期間が短くなり、見通しも立てやすくなります。
- 1. 新しい仕事内容を在留資格と照らし合わせる。今の仕事と大きく違う場合は先に相談する。
- 2. 退職時に源泉徴収票を受け取り、必要に応じて離職票と退職証明書ももらう。
- 3. 退職から14日以内に入管へ届け出る。
- 4. 空白期間があれば、国民健康保険と国民年金に切り替える。
- 5. 新しい会社と契約してから14日以内に、もう一度届け出る。
- 6. 任意で、新しい仕事の資料を付けて就労資格証明書を申請する。
- 7. 次の更新時に、新しい会社の書類と税金の証明書を提出する。
手続きの流れ:特定技能
早めに支援担当者に相談してください。会社都合で雇用が終わる場合、転職先探しの支援も支援計画に含まれています。
- 1. 同じ分野の新しい受入れ企業を探す。または新しい分野の試験に合格する。
- 2. 新しい会社が特定技能雇用契約書、支援計画、会社の書類を用意する。
- 3. 在留期限に十分余裕のあるうちに在留資格変更許可申請を出す。
- 4. 許可が出て新しい指定書を受け取るまで、新しい会社では働かない。
- 5. 前の契約と新しい契約について、14日以内の届出を行う。
必要な書類
手続きごとに必要なものが異なり、変更されることもあるため、最新の様式は入管のサイトで確認してください。一般的には次のような書類が関係します。
- 届出:在留カードの情報、前後の所属機関の名称と所在地、退職日と入社日
- 就労資格証明書:申請書、パスポートと在留カード、雇用契約書や会社概要など新しい仕事と会社の資料、前の会社の退職証明書または源泉徴収票
- 特定技能の変更申請:試験の合格証明書、雇用契約書、支援計画、会社の書類など、新しい会社についての一式
- 転職後の更新:新しい会社の書類と、その期間の税金の証明書
時期の目安
14日の期限は、契約が終わった日と新しい契約を結んだ日からそれぞれ数えます。特定技能の審査期間は管轄の入管や個別の事情で変わるため、新しい会社の書類がそろい次第すぐに変更申請を出しましょう。技人国で転職した直後に在留期限が近づいている場合は、先に就労資格証明書を取るより、新しい会社の書類で更新申請をした方が合理的なこともあります。どちらがよいかは行政書士に相談すると判断しやすくなります。
よくあるつまずき
どれも珍しくない失敗ですが、少し計画すればほとんど防げます。
- 14日以内の届出を忘れる。罰則の対象になり得るうえ、後で不利に働くことがある
- 在留資格に合わない仕事に転職してしまう
- 特定技能で、許可が出る前に新しい会社で働き始める
- 理由を説明できない長い空白期間
- 健康保険・年金の未加入や未納
- 源泉徴収票をもらい忘れ、後で税金の手続きに困る
- 前の仕事の許可が新しい仕事にもそのまま使えると思い込む
チェックリスト
- 退職前に、新しい仕事内容を在留資格と照らし合わせた
- 前の会社から源泉徴収票と退職関係の書類を受け取った
- 退職から14日以内に入管へ届け出た
- 新しい会社との契約から14日以内に入管へ届け出た
- 空白期間がある場合、国民健康保険と国民年金に加入した
- 空白期間中の就職活動の記録を残している
- 新しい仕事について就労資格証明書の取得を検討した
- 特定技能:変更申請をし、許可が出るまで働き始めない
- 在留期間の残りを確認した
- 届出と申請の控えをすべて保管している
よくある質問
技人国で転職したら、ビザを取り直す必要がありますか?
新しい仕事が在留資格に合っていれば、通常は必要ありません。退職時と入社時にそれぞれ14日以内に入管へ届け出ます。就労資格証明書は任意ですが、取っておくと安心です。
就労資格証明書は何の役に立ちますか?
新しい会社での仕事が今の在留資格の範囲内であることを入管が証明する書面です。会社を安心させる材料になり、次回の更新も進めやすくなります。新しい在留資格ではなく、在留期間が延びるわけでもありません。
どれくらいの期間、無職でいても大丈夫ですか?
正当な理由なく3か月以上在留資格の活動をしていないと、取り消しの対象になり得ます。積極的な就職活動は一般に正当な理由とされますが、判断は個別なので、記録を残し、空白を長引かせないようにしてください。
転職活動中にアルバイトをしてもいいですか?
自動的には認められません。在留資格の範囲外の仕事には資格外活動許可が必要で、必ず許可されるわけではありません。アルバイトを始める前に入管や行政書士に確認してください。
特定技能で別の分野に移れますか?
移れます。新しい分野の試験に合格するか免除の条件を満たし、その分野の受入れ企業を見つけ、働き始める前に在留資格変更許可を受けることが必要です。
新しい会社は何をする必要がありますか?
外国人を雇い入れたときや離職したときは、会社がハローワークに届け出ます。特定技能の受入れ企業には、雇用契約・支援・入管への届出に関する独自の義務もあります。