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在留期間更新の手引き:申請できる時期・必要書類・特例期間

更新日:

今と同じ在留資格で、同じ活動を続けながら日本で暮らしたい場合は、在留期間が切れる前に在留期間更新許可申請を行います。一般に「ビザの更新」と呼ばれていますが、正確にはパスポートの査証は入国のためのもので、更新するのは在留カードに記載された在留期間です。

このページは一般的な情報で、法的助言ではありません。更新の許可・不許可や新しい在留期間の長さは出入国在留管理庁(入管)が判断し、要件や書式は変わることがあります。OlaJobは求人サイトで、入管当局ではなく、申請の代理も行いません。個別のケースは申請取次行政書士や弁護士に相談してください。

このページの対象

技人国、特定技能、留学、家族滞在など中長期の在留資格を持ち、在留期間が終わりに近づいていて、同じ活動を続ける方が対象です。留学から就職するなど活動内容が変わる場合は、更新ではなく在留資格変更許可申請になります。永住者は在留期間の更新はありませんが、在留カード自体の更新は必要です。

要件

更新は自動的に認められるものではありません。入管は、今も在留資格に合った活動をしているか、在留資格の要件を満たし続けているか、日本での生活態度はどうかを見ます。実際には次のような点が確認されます。

  • 同じ活動の継続:在留資格に合った仕事、学校への通学、扶養者との同居など
  • 会社や扶養者の状況:就労系なら会社の安定性、家族滞在なら扶養者の収入
  • 公的義務:住民税の納付、健康保険・年金への加入と支払い
  • 届出義務:引っ越しの市区町村への届出、転職時の入管への14日以内の届出
  • 素行:資格外活動の時間制限を含め、日本の法令を守っていること

手続きの流れ

流れはほとんどの在留資格で共通で、違うのは提出書類の一覧です。

  • 1. 在留カードで満了日を確認し、そのおおむね3か月前にリマインダーを設定する。
  • 2. 入管のサイトから最新の申請書をダウンロードし、自分の在留資格の提出書類一覧を読む。
  • 3. 会社の書類、市区町村役場の住民税の証明書、在留資格ごとの書類を集める。
  • 4. 住所地を管轄する地方出入国在留管理局に、本人または申請取次者が申請する。多くの場合はオンライン申請も可能で、本人が使うには原則としてマイナンバーカードが必要。
  • 5. 窓口で申請すると、在留カードに申請中であることを示す記載がされる。結果が出るまで携帯しておく。
  • 6. 結果が出ると通知が届く。パスポート、在留カード、通知書を持って行き、収入印紙で手数料を納めて(金額は入管のサイトで確認)、新しい在留カードを受け取る。

一般的な提出書類

入管は在留資格ごとに提出書類を公表しており、就労系の在留資格では会社のカテゴリーによっても変わります。日本で発行される証明書は、発行から3か月以内など新しいものを求められることが多いため、集める前に注意書きを確認してください。以下は一般的な種類で、そろえても許可が保証されるものではありません。

  • 在留期間更新許可申請書(所定サイズの写真を貼付)
  • パスポートと在留カード
  • 直近1年分の課税額と納税状況がわかる住民税の課税(又は非課税)証明書・納税証明書
  • 就労系:在職証明書と、会社のカテゴリーに応じた会社の書類
  • 家族滞在:扶養者の在留カードの写し、在職証明書、住民税の証明書などと、家族関係を証明する書類
  • 留学:在学証明書、出席証明書、成績証明書
  • 窓口で健康保険証の提示を求められることがある

申請の時期と特例期間

6か月以上の在留期間を持つ人は、原則として満了日のおおむね3か月前から申請できます。早めに申請すれば、追加資料を求められても余裕を持って対応できます。

申請は必ず在留期間が切れる前に行います。期限内に申請し、満了日までに結果が出ない場合は、処分が出る時か、元の満了日から2か月が経過する日のどちらか早い日まで、同じ在留資格のまま日本にとどまることができます。これが特例期間です。在留期間がごく短い場合には適用されません。

申請中の海外渡航には注意が必要です。特例期間中でも再入国の手続きを使って出国することは原則として可能ですが、特例期間が終わるまでに戻ってこなければなりません。予約の前に入管に確認してください。

よくあるつまずき

離職期間がある、税金の問題がある、家族滞在で別居や離婚をした、過去に違反があるといった場合は、申請前に申請取次行政書士や弁護士に個別に相談してください。

  • 満了日を過ぎてから申請する。申請中でないまま日本にとどまるのはオーバーステイで、重大な違反になる
  • 住民税・健康保険料・年金の未納。在留期間が短くなったり不許可になったりする原因になり得る
  • 転職を届け出ていない、または新しい仕事が在留資格に合っていない
  • 引っ越しを届け出ておらず、住所が古いまま
  • 留学や家族滞在で、許可された時間を超えてアルバイトをしている
  • 満了日の前後に、再入国のルールを確認しないまま旅行を予約する
  • 更新を形式的な手続きだと思い込む

チェックリスト

  • 在留カードの満了日を確認した
  • 満了日のおおむね3か月前にリマインダーを設定した
  • 自分の在留資格の最新の申請書と書類一覧を入手した
  • 市区町村役場で新しい住民税の証明書を取った
  • 会社や扶養者に早めに書類を依頼した
  • 健康保険と年金の支払いに漏れがない
  • 転職や引っ越しを期限内に届け出ている
  • 満了日より前に申請する
  • 結果を待つ間、申請中の記載がある在留カードを携帯する
  • 申請中に渡航する場合は再入国のルールを確認した

よくある質問

いつから申請できますか?

6か月以上の在留期間の場合、原則として満了日のおおむね3か月前から申請できます。早めに出せば、追加資料の依頼にも落ち着いて対応できます。

在留カードの期限までに結果が出なかったら?

満了日より前に申請していれば、処分が出る時か元の満了日から2か月が経過する日のどちらか早い日まで、同じ在留資格のままとどまれます。申請中の記載がある在留カードを携帯してください。

結果を待つ間に海外へ行けますか?

再入国の手続きを使えば原則として可能ですが、特例期間が終わるまでに戻る必要があり、戻れなければ重大な影響があります。予約前に入管に確認してください。

なぜ1年しか許可されなかったのですか?

在留期間の長さは、在留状況、会社や扶養者の状況、公的義務の履行などを踏まえて入管が決めます。特定の期間を保証できる人はおらず、短い期間での許可は不許可ではありません。

オンラインで申請できますか?

多くの更新申請はオンラインでも可能ですが、事前の利用者登録などの条件があり、本人が申請する場合は原則としてマイナンバーカードが必要です。最新の対象は入管のサイトで確認してください。

手数料はかかりますか?

許可されたときに収入印紙による手数料がかかります。最新の金額は入管のサイトで確認してください。行政書士や弁護士に依頼する場合の報酬は別です。

ガイド

公式情報