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技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザの要件:学歴・実務経験・報酬・在留期間

更新日:

「技術・人文知識・国際業務」(技人国)は、日本で事務職や技術職として働く外国人の多くが持つ在留資格です。対象は大きく三つあり、ITや設計など理学・工学の知識を使う業務、経理・マーケティング・企画・人事など法律学・経済学・社会学などの知識を使う業務、そして翻訳・通訳・語学指導・海外取引など外国の文化に基盤を持つ思考や感受性を必要とする業務です。

このページは一般的な要件の整理であり、法的助言ではなく、許可の見込みを示すものでもありません。審査して判断するのは出入国在留管理庁(入管)で、基準や書式は変わることがあります。OlaJobは求人サイトで、入管当局ではなく、申請の代理も行いません。個別のケースは申請取次行政書士または弁護士に相談してください。

このページの対象

「留学」から就職する卒業生、海外から日本の会社の内定を受けた方、別の在留資格で日本にいて技人国に当たる仕事が見つかった方を想定しています。外国人を採用する会社にとっても、在留資格に合った職務と契約を設計するための確認項目として使えます。

  • IT:システム開発、インフラ、テスト、データ関連
  • 技術:機械・電気・土木の設計、生産技術
  • 事務・企画:経理、財務、マーケティング、企画、人事、営業戦略
  • 国際業務:翻訳、通訳、語学指導、海外取引、デザイン

要件

業務内容。専門的な知識や技術を本当に必要とする仕事であることが前提です。ライン作業、清掃、配膳、品出しなど、短期間で誰でも覚えられる単純作業が中心の仕事は、職種名にかかわらず対象外です。入管は職種名ではなく、実際の業務内容、勤務場所、業務の配分を見ます。

技術・人文知識の学歴・実務経験。基本は、業務に関連する分野で大学(国内外を問わない)を卒業していること、または日本の専門学校を卒業して「専門士」を得ていることです。大学卒業者は専攻と業務の関連性が比較的広く認められる一方、専門学校卒業者は学んだ内容と業務のより密接な対応が求められます。該当する学歴がない場合は、10年以上の実務経験で要件を満たすことができ、大学・高校・専門学校で関連科目を専攻した期間もこの年数に含まれます。一部のIT業務では、法務大臣が告示で定める情報処理技術の試験に合格しているか資格を持っていれば、学歴要件に代えることができます。

国際業務の実務経験。翻訳、通訳、語学の指導、広報・宣伝、海外取引、外国の文化を生かしたデザインや商品開発などは、関連する業務で3年以上の実務経験があることが基本です。ただし、大学を卒業した人が翻訳・通訳・語学の指導に従事する場合は、3年の実務経験は不要です。

報酬と会社。報酬は日本人が同じ仕事をする場合と同等額以上であることが必要で、日本の公私の機関との契約に基づく仕事であることが前提です。会社の事業の安定性・継続性も審査されます。派遣の場合も、派遣先での業務が在留資格に合っていれば可能です。基準上、日本語能力の決まった水準はありませんが、実務では日本語が求められる仕事が多くあります。

手続きの流れ

今どこにいるかで手続きが変わります。すでに技人国を持っていて転職する場合は、届出や任意の証明書について「転職」のページを参照してください。

  • 1. 職務を書き出す:毎日の主な業務と、それぞれにかかるおおよその時間を整理し、専門知識が必要かを確認する。
  • 2. 自分の経歴と照らし合わせる:学位・専門士の専攻分野、または証明できる実務経験の年数。
  • 3. 条件を書面で確認する:業務内容、給与、勤務時間、契約期間、勤務地。
  • 4. 海外にいる場合:会社(または会社から依頼を受けた取次者)が地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書を申請する。交付後、本人が日本大使館・領事館で査証を申請し、入国する。
  • 5. 別の在留資格で日本にいる場合:住所地を管轄する地方出入国在留管理局に、本人または申請取次者が在留資格変更許可申請を出す。
  • 6. 追加資料を求められたら速やかに対応する。
  • 7. 在留資格変更が許可されたら収入印紙で手数料を納め(金額は入管のサイトで確認)、新しい在留カードを受け取る。主要空港から入国する場合は、通常その場で在留カードが交付される。
  • 8. 住居が決まったら、14日以内に市区町村役場で住居地の届出をする。

提出書類

入管はこの在留資格の提出書類を会社のカテゴリー別に公表しています。上場企業などは提出書類が少なく、小規模な会社や設立間もない会社ほど多くなります。以下は一般的な書類の種類で、すべてではありません。そろえても許可が保証されるわけではありません。外国語の書類には通常、日本語訳が必要です。

  • 申請書と所定サイズの写真、日本にいる場合はパスポートと在留カード
  • 学位記や卒業証明書、成績証明書。専門学校卒業者は専門士の称号を証明する書類
  • 実務経験で申請する場合は、前職の在職期間・職務内容がわかる証明書
  • IT資格の特例を使う場合は、その合格証・資格証
  • 業務内容・報酬・期間が書かれた雇用契約書または労働条件通知書
  • 登記事項証明書と直近の決算書類(新設会社は事業計画書)
  • 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表など、カテゴリーを示す書類
  • 職務内容の説明書、必要に応じて本人の知識が必要な理由を説明する書面

在留期間と申請の時期

在留期間は5年、3年、1年、3か月のいずれかです。どれになるかは会社のカテゴリー、契約期間、本人の在留状況などを踏まえて入管が決めます。特定の期間を約束できる人はおらず、最初は短めの期間で、更新を重ねるうちに長くなることも珍しくありません。

審査期間は管轄の入管、時期、個別の事情によって異なるため、数か月単位で余裕を見てください。在留資格認定証明書は有効期間内、通常は交付から3か月以内に入国に使う必要があります。日本にいる場合は、変更も更新も必ず在留期間が切れる前に申請します。更新申請は満了日のおおむね3か月前から可能です。

よくあるつまずき

実務経験での申請、小規模・新設の会社、事務と現場作業が混ざる職務は特に注意が必要です。こうした場合は申請前に申請取次行政書士や弁護士に計画を見てもらうと安心です。

  • 書類上は専門職でも、実態は単純作業や現場作業が中心
  • 説明のないまま長期間の現場研修が続く。日本人社員にも同じように適用される研修計画の一部として一時的に現場で働くことは認められる場合があるが、説明が必要
  • 同じ仕事をする日本人社員より給与が低い
  • 専攻と業務が離れているのに、関連性を説明していない
  • 資格外活動許可を取らずに、在留資格の範囲外の副業をする
  • 退職・入社のときに入管への14日以内の届出を忘れる
  • 派遣先が変わり、業務が在留資格に合わなくなる

チェックリスト

  • 主な業務が単純作業ではなく専門知識を必要とする
  • 学位・専門士の専攻が業務と関連している、または必要な実務経験年数を証明できる
  • 翻訳・通訳・語学指導なら大学卒業、それ以外の国際業務は3年以上の関連実務経験
  • 報酬が同じ仕事をする日本人社員と同等以上
  • 契約書に業務内容・報酬・勤務時間・期間・勤務地が書かれている
  • 会社が登記・決算・カテゴリー関係の書類を用意できる
  • 証明書・成績証明書・在職証明書と日本語訳がそろっている
  • 認定証明書(海外から)か変更申請(国内)か、自分のルートを把握している
  • 在留期間の満了日を予定表に入れている
  • 転職時は14日以内に入管へ届け出ることを知っている

よくある質問

日本語能力試験の合格は必要ですか?

在留資格の基準としての決まった日本語レベルはありません。ただ、実際にはN2程度を求める会社が多く、通訳などの職種では高い日本語力が当然必要です。合格証は、書類に書いた業務を本当にこなせることを示す材料にもなります。

海外の大学の学位でも認められますか?

一般的には認められます。外国の大学の学位でも学歴要件を満たせますが、専攻と業務の関連性は同じように見られます。学位記と成績証明書に日本語訳を付けて用意してください。

配偶者や子どもを呼べますか?

配偶者と子どもは「家族滞在」の在留資格を申請できます。本人の収入で家族を扶養できるかどうかも含めて、入管が個別に審査します。

副業はできますか?

在留資格の範囲内の仕事なら問題ありませんが、コンビニや飲食店のアルバイトなど範囲外の仕事には資格外活動許可が必要で、必ず許可されるものではありません。始める前に入管や行政書士に確認してください。

技人国と「就労ビザ」は同じものですか?

「就労ビザ」は働ける在留資格をまとめた俗称です。技人国はその一つで、ほかに特定技能、技能、高度専門職などがあり、それぞれ要件が異なります。

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