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特定技能で働くには:対象分野・試験・転職・求人票の見方
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特定技能は、人手不足が深刻な産業分野で、一定の技能を持つ外国人がフルタイムで働くための在留資格です。介護、外食、建設、製造業など対象は幅広く、「技術・人文知識・国際業務」とは違って大学卒業などの学歴は求められません。その代わりに、分野ごとの技能試験と日本語試験で力を証明し、受入れ要件を満たした企業に雇用されることが前提になります。
この記事では、特定技能を「働く側」の視点から整理します。対象分野、試験、1号と2号の違い、受入れ機関と登録支援機関が行うべきこと、転職の手続き、そして求人票で必ず確認したいポイントです。なお、OlaJobは行政機関ではなく、申請の代理も行いません。許可・不許可の判断はすべて出入国在留管理庁が行います。
特定技能とはどんな在留資格か
特定技能は2019年に始まった制度で、人材確保が難しい分野で、即戦力として働ける外国人を受け入れることを目的としています。研修や実習ではなく、れっきとした就労の在留資格です。通常の雇用契約によるフルタイム勤務が前提で、報酬は同じ職場で同じ仕事をする日本人と同等以上でなければなりません。
利用している人はさまざまです。日本語学校や専門学校、大学を修了した留学生が、外食・宿泊・介護などの分野で特定技能に移るケース。技能実習を終えた人が、同じ分野で働き続けるケース。母国で試験に合格し、海外から採用されるケース。ほかの在留資格で日本に住んでいる人が、対象分野の企業に内定して切り替えるケースもあります。ただし、切り替えられるかどうかは現在の在留資格やこれまでの在留状況によって変わります。退職や退学を決める前に、自分の状況を必ず確認してください。
いちばん大事なのは、特定技能は「何でもできる就労許可」ではないという点です。一つの分野と一つの雇用主に結びついた資格で、仕事内容もその分野で定められた業務区分の範囲に限られます。この仕組みが、後で説明する転職のルールにも直結しています。
対象となる分野
2024年の閣議決定による改正後、特定技能の対象は次の16分野です。分野は政府が定め、見直しが行われることがあります。分野ごとに業務区分・試験・受入れ側のルールが異なるため、特定の分野でキャリアを考える前に、必ず特定技能の公式ポータルサイトで最新の一覧を確認してください。
各分野の中は、さらに業務区分に分かれています。たとえば外食業では調理・接客・店舗管理までを含み、工業製品製造業では工程ごとに複数の区分が設けられています。合格した技能試験によって従事できる区分が決まるため、求人の仕事内容がその区分に合っているかを確認することが大切です。
分野によっては、受入れ企業側に追加の条件があります。たとえば建設分野では、企業が特定技能外国人を雇う前に独自の認定・登録手続きが必要です。また、派遣会社に雇われて別の会社で働く派遣形態は、農業や漁業など一部の分野でしか認められていません。それ以外の分野では、実際に働く会社に直接雇用される必要があります。
- 介護
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 自動車運送業
- 鉄道
- 林業
- 木材産業
試験:技能試験と日本語試験
特定技能1号では、原則として二つの試験に合格する必要があります。分野ごとの技能試験と、日本語試験です。技能試験は各分野の業界団体などが実施し、現場で実際に仕事ができるレベルかどうかを確かめます。試験は日本国内のほか複数の国でも行われ、日程は分野ごとに異なります。申込期間や会場は、特定技能ポータルサイトと各試験の公式サイトで確認してください。
日本語は、国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)か、日本語能力試験(JLPT)のN4以上のどちらかで証明するのが一般的です。JFT-Basicはコンピューター方式で、国によってはJLPTより受験機会が多いため、こちらを選ぶ人も少なくありません。介護分野では、これに加えて介護日本語評価試験の合格も必要です。利用者や同僚と、体調や生活のことを日常的に話す仕事だからです。
技能実習2号を良好に修了した人は、特定技能1号へ移る際、日本語試験が免除されます。さらに、実習の職種・作業が特定技能の分野と関連していれば、技能試験も免除されます。どの実習職種がどの業務区分に対応するかは重要なので、免除を前提に計画する前に必ず確認してください。なお、技能実習制度は新しい「育成就労」制度に置き換えられる予定で、関連する法律は2027年に施行される見込みです。移行の細部はまだ固まっていない部分もあるため、断定的な説明をうのみにしないよう注意しましょう。
試験に合格しても、それだけで在留資格がもらえるわけではありません。合格は応募のための条件の一つです。受入れ要件を満たす企業からの内定と、出入国在留管理庁への申請が許可されることが別途必要です。
1号と2号の違い
特定技能1号は入口となる資格です。在留できる期間は通算で原則5年までで、その範囲内で在留期間を更新していきます。1号の間は、家族を「家族滞在」で呼び寄せることは基本的に認められていません。また、雇用主(または委託を受けた登録支援機関)は、日本での仕事と生活を支えるための支援を行う義務があります。
特定技能2号は、より熟練した技能を持つ人のための資格です。現場でチームを率いたり、工程を管理したりした経験のある人が主な対象で、分野ごとの上位の試験に合格する必要があります。分野によっては、実務経験の証明や、1号より高い日本語レベルも求められます。在留期間の更新に上限はなく、配偶者と子どもは原則として「家族滞在」で日本に呼び寄せることができます(審査は出入国在留管理庁が行います)。
2号は多くの分野で設けられていますが、すべてではありません。介護分野は、介護福祉士の資格を取って在留資格「介護」に移る別のルートがあるため扱いが異なります。また、比較的新しく追加された分野では、当面1号のみの場合があります。分野ごとの最新状況は特定技能ポータルサイトで確認できます。
- 1号:通算で原則5年まで。家族帯同は基本的に不可。受入れ機関または登録支援機関による支援が義務。技能試験と日本語試験(技能実習2号修了による免除あり)。
- 2号:更新の上限なし。配偶者・子の帯同が原則可能。1号のような支援計画の義務はなし。上位の技能試験のほか、分野によって実務経験や日本語の要件あり。
- 共通:特定の分野・特定の雇用主のもとでのフルタイム勤務。報酬は同じ仕事をする日本人と同等以上。
受入れ機関と登録支援機関の役割
あなたを雇う会社は「受入れ機関」(特定技能所属機関)と呼ばれ、法律で定められた条件を満たす必要があります。労働・社会保険・税に関する法令を守ること、日本人と同等以上の報酬で適正な雇用契約を結ぶこと、同じ業務の労働者を会社の都合で最近離職させていないこと、保証金や違約金を取らない(他人に取らせない)ことなどです。雇用や支援の状況について、出入国在留管理庁への届出も義務づけられています。
1号の場合、受入れ機関はあなたが理解できる言語で支援計画を実施しなければなりません。多くの企業は、この支援を出入国在留管理庁に登録された「登録支援機関」に全部委託しています。自分の支援担当がどの機関で、どう連絡すればよいかは、遠慮せずに確認してかまいません。主な支援内容は次のとおりです。
支援にかかる費用は受入れ機関が負担するもので、直接・間接を問わずあなたに負担させることはできません。寮費や光熱費など本人が払う費用は、妥当な金額で、事前に説明されている必要があります。給与明細や労働条件が聞いていた内容と違う場合は、登録支援機関、地方出入国在留管理局、労働基準監督署に相談できます。
- 入国前・就労開始前の事前ガイダンス(労働条件、仕事内容、日本での生活)
- 入国時・出国時の空港への送迎
- 住居の確保や、銀行口座・携帯電話など生活に必要な契約の支援
- 日本での生活ルールや相談先についての生活オリエンテーション
- 住民登録などの公的手続への同行(必要な場合)
- 日本語を学ぶ機会の提供
- 理解できる言語での相談・苦情への対応
- 地域の日本人との交流の促進
- 会社側の事情で雇用契約が終わる場合の転職支援
- 定期的な面談と、問題があった場合の行政機関への通報
特定技能での転職
特定技能では転職が認められています。これは技能実習との大きな違いの一つです。ただし、在留資格は特定の雇用主と結びついています。パスポートに添付される「指定書」には、所属する会社名が記載されています。そのため、同じ特定技能のままでも会社を変えるときは在留資格変更許可申請が必要で、許可が出るまでは新しい会社で働き始めることはできません。
転職先は、原則として同じ分野の別の会社か、技能試験に合格し日本語の要件も満たしている別の分野の会社です。新しい会社が採用したいと言っていても、その分野の試験に合格していなければ移ることはできません。
前の会社を辞めたら、14日以内に出入国在留管理庁へ届け出る義務があります。退職のタイミングは慎重に決めましょう。書面での内定や申請の段取りがないまま辞めてしまうと、審査の間、何週間も収入がなくなるおそれがあります。人員整理など会社側の事情で契約が終わった場合は、登録支援機関が転職先探しを支援することになっています。ハローワークでも仕事探しの相談ができます。
転職の申請には前の会社と新しい会社の両方の書類が必要になります。書類を誰が準備するのか、登録支援機関や行政書士と連携しているのかを、新しい会社に早めに確認しておくと安心です。個別の事情については、申請取次の資格を持つ行政書士や弁護士に相談してください。
特定技能の求人票の見方
特定技能の求人も見た目は普通の求人と変わりませんが、月給の数字よりも大事な情報がいくつもあります。求人票と、契約前に受け取る労働条件の書面を、次のポイントに沿って確認しましょう。OlaJobでは特定技能の求人を分野ごとに分類し、在留資格フィルターで今の在留資格と両立しうる求人を表示できるので、複数の求人を並べて比べやすくなっています。
採用前に保証金や手数料を求める、パスポートや在留カードを預かろうとする、辞めたら違約金を払わせる、審査の結果について約束する、といった求人には注意してください。企業がビザ申請をサポートすることはできますが、許可するかどうかを決めるのは出入国在留管理庁だけです。
- 分野と業務区分:仕事内容が、自分が合格した分野・業務区分と合っているか。仕事内容の説明があいまいなら質問しましょう。
- 試験の要否:合格済みの人だけが対象か、試験準備中の人も採用して受験をサポートしてくれるか。
- 雇用形態:多くの分野で直接雇用のフルタイムが原則です。農業・漁業以外で派遣会社経由の特定技能求人は、慎重に確認しましょう。
- 給与:月給か時給か。基本給、手当、残業の扱い、賞与の有無。日本人と同等以上であることが条件です。
- 控除:寮費、光熱費、食費、交通費などが明記され、妥当な金額で、事前に説明されているか。
- 支援体制:1号の支援を会社自身が行うのか、どの登録支援機関に委託しているのか。
- ビザ手続き:申請のサポートがあるか、書類作成の費用は誰が負担するのか。
- 勤務地とシフト:夜勤や中抜けシフトが多い介護・宿泊・外食では特に重要です。
チェックリスト
- 希望する分野が、公式ポータルサイトの最新の対象分野に入っているか確認した
- 分野の技能試験に合格した、または技能実習2号修了による免除を確認した
- JFT-BasicまたはJLPT N4以上に合格した(介護は介護日本語評価試験も)
- 内定した仕事が、自分の分野・業務区分と合っているか確認した
- 理解できる言語で、契約内容と給与の条件を署名前に確認した
- 担当の登録支援機関と連絡方法を把握している
- 転職する場合は、次の内定と在留資格変更の段取りを先に固めた
- 退職したら14日以内に出入国在留管理庁へ届け出る
よくある質問
特定技能に大学卒業の学歴は必要ですか?
必要ありません。特定技能は学歴ではなく、技能試験と日本語試験で判断されます。18歳以上であること、健康状態が良好であることなどの条件を満たし、対象分野の受入れ要件を満たした企業に雇用される必要があります。
特定技能1号で家族を呼べますか?
基本的にはできません。1号では家族を「家族滞在」で帯同することは原則認められていません。2号になれば、配偶者と子どもは原則として「家族滞在」で呼び寄せることができます(審査は出入国在留管理庁が行います)。
特定技能で副業のアルバイトはできますか?
原則としてできません。特定技能で認められているのは、指定書に記載された会社でのフルタイムの仕事です。ほかの収入を伴う仕事をする前に、出入国在留管理庁や行政書士に確認してください。無許可の就労は、その後の申請に影響するおそれがあります。
特定技能の転職にはどのくらい時間がかかりますか?
地方出入国在留管理局の状況や書類がそろっているかによって異なり、数週間以上かかることもあります。許可が出るまで新しい会社では働けないため、生活費や退職日の計画はそれを前提に立てましょう。
留学生から特定技能に変更できますか?
外食・宿泊・介護などの分野で、試験に合格したうえで特定技能へ移る留学生は多くいます。内定と在留資格変更許可申請が必要で、出席状況や、資格外活動の時間を守っていたかなど、留学中の状況も確認される場合があります。
OlaJobがビザ申請を代行してくれますか?
いいえ。OlaJobは、あなたの在留資格と両立しうる条件の求人を探すためのサービスで、ビザサポートのある企業も多く掲載しています。ただしOlaJobは行政機関ではなく、申請の代理も行いません。個別の事情は、行政書士または弁護士に相談してください。