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内定がないまま卒業したら:日本に残って就職活動を続ける方法

更新日:

内定がないまま日本の学校を卒業した場合、「留学」の在留資格のまま就職活動を続けられるわけではありません。「留学」の活動は勉強することで、それが終わったからです。このような場合、多くの卒業生は継続就職活動のための「特定活動」への在留資格変更を申請し、許可されれば一定期間、日本で就職活動を続けられます。これとは別に、日本語力の高い日本の大学卒業者向けの就労資格として「特定活動46号」もあります。

このページは一般的な情報で、法的助言ではありません。判断するのは出入国在留管理庁(入管)で、これらの制度には細かい条件があり、変わることもあります。OlaJobは求人サイトで、入管当局ではなく、申請の代理も行いません。個別のケースは学校のキャリアセンターと、申請取次行政書士または弁護士に相談してください。

このページの対象

在学中から就職活動をしていたものの内定がないまま卒業した日本の大学・大学院・短期大学の卒業生、同じ状況にある「専門士」を持つ専門学校の卒業生、そして専門知識と接客を組み合わせた仕事を考えている日本語力の高い卒業生を想定しています。

日本語学校の卒業生は、ここで説明する継続就職活動の対象に原則として含まれません。現時点で例外があるかどうかは入管に確認してください。

継続就職活動の要件

主な条件は、日本の大学などを卒業していること、在学中から就職活動をしていたこと、学校の推薦状があること、就職活動中の生活費をまかなえることです。大学卒業者の場合、一般的に6か月の在留期間が認められ、1回の更新で通算おおむね1年まで就職活動を続けられます。

「専門士」の称号を得た専門学校の卒業生も、学んだ分野と希望する仕事の関連性など、入管が定める条件のもとで対象になる場合があります。

一部の地方公共団体は、留学生の就職を支援する事業を行っています。そうした事業に参加すると、条件によってはさらに就職活動を続けられる場合があるので、学校や入管に確認してください。

アルバイトは自動的には認められません。留学生として受けていた資格外活動許可は学業の終了とともに終わるため、改めて資格外活動許可(原則週28時間以内)を受ける必要があります。

特定活動46号

46号は就職活動のための資格ではなく、働くための在留資格です。対象は、日本の大学で学士以上の学位を得て、高い日本語力、一般的には日本語能力試験N1またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上を持ち、日本の会社に常勤で雇用され、日本人と同等額以上の報酬を受ける人です。

魅力は仕事の幅の広さです。専門的な業務に接客や現場の作業が組み合わさった仕事、たとえばホテルや飲食店で外国人客に対応しながら日本語で双方向のやり取りをする仕事や、工場で外国人スタッフに指示を通訳しながら働く仕事なども対象になり得ます。一方で、日本語でのやり取りをほとんど必要としない単純作業だけの仕事は対象外で、法律や医療など資格が必要な業務も除かれます。大学で学んだことを生かす、または生かすことが見込まれる仕事であることも求められます。

指定は勤務先と結びついているため、転職するときは新たな許可が必要で、派遣での就労は認められていません。入管はこの制度の詳しいガイドラインを公表しており、対象となる学校や条件はこれまでにも見直されています。当てにする前に最新版を読むか、行政書士に相談してください。

手続きの流れ:継続就職活動

卒業前に学校と話を始めてください。推薦状が手続きの中心で、学校ごとに発行の手順があります。

  • 1. 卒業前に、キャリアセンターに推薦状と時期について相談する。
  • 2. 卒業証明書、推薦状、就職活動の状況を示す資料、生活費を示す資料を集める。
  • 3. 卒業後すみやかに、必ず「留学」の在留期間が切れる前に、特定活動への変更を申請する。
  • 4. アルバイトをしたい場合は、資格外活動許可を申請する。
  • 5. 就職活動を続け、応募・面接・結果の記録を残す。
  • 6. 期間の終わりが近づいても活動中なら、新しい推薦状など最新の書類を付けて更新を申請する。
  • 7. 内定が出たら、仕事に合う就労資格への変更を申請する。入社日まで間がある場合は、条件つきで入社までの期間のための特定活動が認められることがあるので確認する。

必要な書類

最新の一覧は入管のサイトで確認してください。一般的な種類は次のとおりで、そろえても許可が保証されるものではありません。

  • 申請書と写真、パスポートと在留カード
  • 卒業証明書または卒業証書。専門学校卒業者は専門士の称号を証明する書類
  • 学校の推薦状
  • 応募の記録、面接の案内や結果など、就職活動を続けていることを示す資料
  • 預金残高証明書や支援者の書類など、生活費をまかなえることを示す資料
  • 46号の場合:学位記、N1またはBJTの成績証明、雇用契約書、職務内容の説明、会社の書類

申請の時期

卒業すると「留学」の活動はしていないことになるため、在留期間が残っていても期限まで待たず、すみやかに申請してください。審査期間は管轄の入管や時期によって異なり、春は特に混み合うので、卒業前から学校と一緒に計画しましょう。就職活動の期間には限りがあります。終わりの日を締め切りと考え、ほかの在留資格も含めて早めに選択肢を見直してください。

よくあるつまずき

出席率が低かった時期がある、休学期間がある、以前に不許可になったことがあるなどの事情がある場合は、申請前に申請取次行政書士や弁護士に相談してください。

  • 卒業後、何週間も申請しないまま過ごす
  • 留学生のときの許可のままアルバイトを続ける
  • 推薦状を頼むのが遅すぎる
  • どの就労資格にも合わない仕事の内定を受けてしまう
  • 46号と技人国を混同し、要件の違いを見落とす
  • 就職活動の記録を残さず、更新が難しくなる
  • 卒業後に健康保険や年金の支払いが途切れる

チェックリスト

  • 卒業前に学校のキャリアセンターに相談した
  • 推薦状を早めに依頼した
  • 卒業証明書または卒業証書を用意した
  • 就職活動の資料と生活費の資料をそろえた
  • 卒業後すみやかに、在留期間が切れる前に変更を申請する
  • アルバイトの前に新しい資格外活動許可を受ける
  • 応募と面接の記録を日付入りで残している
  • 就職活動期間の終わりの日を把握している
  • 内定が技人国・特定技能・46号のどれに合うか確認する
  • 健康保険と年金の支払いを続けている

よくある質問

就職活動のためにどれくらい日本にいられますか?

大学卒業者の場合、継続就職活動の特定活動は一般的に6か月で、1回更新でき、通算おおむね1年までです。条件があり、判断するのは入管です。

就職活動中にアルバイトはできますか?

新たに資格外活動許可を受ければ、原則週28時間以内で可能です。留学生のときの許可は卒業とともに終わっています。

専門学校の卒業生でも対象になりますか?

専門士の称号を持つ専門学校卒業生は、学んだ分野と希望する仕事の関連性など、入管が定める条件のもとで対象になる場合があります。学校と入管に確認してください。

46号と技人国はどう違いますか?

技人国は専門知識を使う業務であることと、学んだ内容との関連性が求められます。46号は日本の大学の学位と高い日本語力が条件で、入管のガイドラインの範囲内で、日本語を使う接客など、より幅広い業務の組み合わせが認められ得ます。

内定は出たものの、入社日まで何か月もあります。

仕事に合う就労資格への変更を申請します。入社日まで間がある場合は、条件つきで入社までの期間の特定活動が認められることがあります。内定が出たらすぐに入管や行政書士に相談してください。

期間内に就職先が見つからなかったら?

認められた期間が終われば、要件を満たす別の在留資格など日本にとどまる別の根拠が必要になり、なければ出国の準備が必要です。終わりの日よりかなり前に、行政書士と選択肢を確認してください。

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