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家族滞在ビザで働くには:週28時間のルールとフルタイムへの道
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「家族滞在」は、技人国や特定技能2号などの在留資格で日本に住む人に扶養される配偶者と子どものための在留資格です。家族として日本で生活するための資格なので、それだけでは働くことができません。アルバイトをするには別に許可が必要で、フルタイムで働くには原則として別の在留資格への変更が必要です。
このページは一般的な情報で、法的助言ではありません。判断するのは出入国在留管理庁(入管)で、ルールは変わることがあります。OlaJobは求人サイトで、入管当局ではなく、申請の代理も行いません。ご自身の状況については申請取次行政書士や弁護士に相談してください。
このページの対象
家族滞在で日本にいる配偶者や子どもで、アルバイトをしたい方、将来フルタイムで働くことを考えている方、そしてその人たちを採用したい会社を想定しています。
アルバイトの要件
働き始める前に、資格外活動許可を受ける必要があります。一般的な形は包括許可と呼ばれ、原則として週28時間以内であれば職種を問わず働けますが、大きな例外として風俗営業等に当たる事業所での仕事は認められません。
28時間は、すべての仕事を合わせた時間で、どの7日間をとっても28時間以内である必要があります。留学生には長期休業中に時間が延びる扱いがありますが、家族滞在には当てはまりません。
対象外となる職場は、思っているより広い範囲です。接待を伴うキャバクラやホストクラブなどのほか、パチンコ店や麻雀店なども含まれ、仕事が清掃や調理だけであっても働けません。一般的な飲食店や居酒屋は通常問題ありません。職場が当てはまるかわからない場合は、始める前に確認してください。
時間を数えにくい業務委託など、包括許可に当てはまらない働き方には個別許可が必要になることがあります。また、家族滞在は扶養を受けていることが前提の在留資格です。本人の収入が増えて実質的に自立していると見られるほどになると、更新時に確認を受ける可能性があります。
手続きの流れ:許可を受ける
現時点でこの許可に手数料はかかりません。最新の手続きは入管のページで確認してください。
- 1. 住所地を管轄する地方出入国在留管理局(対象であればオンライン)で、申請書・パスポート・在留カードを提出して申請する。
- 2. 許可されると、在留カードに資格外活動許可の内容が記載される。
- 3. 勤務先に在留カードを見せる。会社は許可を確認し、ハローワークに雇用の届出をする。
- 4. すべての仕事を合わせた週の労働時間を記録しておく。
- 5. 包括許可は特定の勤務先に結びついていないため、条件の範囲内であれば、アルバイト先を変えても通常は新たな許可は不要。
- 6. 許可は在留期間と結びついている。更新のときに改めて申請が必要か確認し、通常は更新申請と同時に申請できる。
フルタイムで働くには
フルタイムで働くには、原則としてそれが認められる在留資格への変更が必要です。変更すれば本人自身の在留資格となり、家族の在留資格に左右されなくなります。主なルートは次のとおりです。
- 技術・人文知識・国際業務:関連する学歴(または十分な実務経験)があり、業務内容が合う内定がある場合
- 特定技能1号:分野の技能試験と日本語試験に合格し、その分野の受入れ企業が見つかった場合
- 日本で育った子ども:親と一緒に来日して日本で教育を受け、たとえば日本の高校を卒業した人は、入管が定める条件のもとで「定住者」やフルタイムで働ける「特定活動」に変更できる場合がある。条件は来日した時期や日本でどの学校を修了したかなどによって異なる
- 事情に応じて、その他の在留資格
必要な書類
手続きごとの最新の要件は入管のサイトに掲載されています。一般的な種類は次のとおりで、そろえても許可が保証されるものではありません。
- 資格外活動許可:申請書、パスポート、在留カード。予定している仕事の内容がわかる書類を求められることもある
- 就労系の在留資格への変更:その在留資格の書類一式と、会社側の書類
- 日本の学校を卒業した子どもの変更:卒業証明書などの学校の書類、内定を示す書類、その他入管が示す書類
時期の目安
仕事を始める前に許可を申請し、審査にかかる時間も見込んでおきましょう。フルタイムのための在留資格変更は数か月前から計画し、今の在留期間が切れる前に申請します。家族滞在の在留期間は扶養者の在留期間とそろうことが多いため、自分だけでなく家族の更新時期にも気を配ってください。
よくあるつまずき
扶養者が日本を離れる、在留資格を失う、別居や離婚をするなど家族の状況が変わると、本人の在留資格にも影響します。その場合は早めに申請取次行政書士や弁護士に相談してください。
- 許可が出る前に働き始める
- 二つの仕事を合わせて週28時間を超える
- 対象外の店で、裏方の仕事なら大丈夫だと思って働く
- 留学生の長期休業中の扱いが自分にも使えると思い込む
- 本人の収入が家族の税金の扶養控除や、扶養者の健康保険の被扶養者でいられるかに影響することを忘れる。基準は勤務先や市区町村役場で確認を
チェックリスト
- どの仕事を始める前にも資格外活動許可を受けた
- 在留カードに許可の記載があることを確認した
- すべての仕事を合わせて週28時間以内に収めている
- キャバクラ・ホストクラブ、パチンコ店・麻雀店などでは働かない
- 業務委託の仕事に個別許可が必要か確認した
- 扶養者の在留期間と更新時期を把握している
- 更新のときに資格外活動許可も確認する
- フルタイムを目指すなら、変更できる在留資格とその要件を調べた
- 日本の高校を卒業する子どもは、定住者や特定活動の可能性を早めに相談した
- 自分の収入が家族の税金や保険にどう影響するか確認した
よくある質問
家族滞在でフルタイムで働けますか?
働けません。資格外活動許可で認められるのは原則週28時間以内です。フルタイムで働くには、技人国や特定技能など、就労が認められる在留資格の要件を満たして変更する必要があります。
週28時間は仕事ごとの上限ですか?
いいえ。すべての仕事を合わせた時間で、どの7日間をとっても28時間以内である必要があります。家族滞在には長期休業中の例外はありません。
居酒屋やバーで働けますか?
一般的な飲食店や居酒屋は通常問題ありません。接待を伴う店やパチンコ店・麻雀店など風俗営業等に当たる店は、調理や清掃の仕事でも対象外です。迷ったら確認してください。
アルバイト先を変えるたびに許可を取り直す必要がありますか?
通常は不要です。包括許可は特定の勤務先に結びついていないので、条件の範囲内であれば勤務先を変えられます。新しい勤務先が在留カードを確認します。
日本で育った子どもが高校卒業後に就職します。どんな選択肢がありますか?
親と来日して日本で教育を受けた子どもは、入管が定める条件のもとで「定住者」やフルタイムで働ける「特定活動」に変更できる場合があります。卒業よりかなり前に、入管や行政書士に相談してください。