特定技能の求人
特定技能は、人手不足が深刻な分野で現場の仕事に就くための在留資格です。対象分野には、介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、自動車運送業などがあります。分野はこれまでにも追加されてきたため、最新の公式リストで確認してください。働けるのは、試験に合格した分野の仕事に限られます。
特定技能1号は、原則として分野ごとの技能試験と、JFT-BasicやJLPT N4などの日本語試験への合格が必要です(関連する技能実習を修了している場合は免除)。在留期間は通算で上限5年で、家族の帯同は基本的に認められません。より高い技能水準の2号は多くの分野で設けられており、更新の上限がなく、配偶者と子の帯同も可能です。会社は農業・漁業を除き直接雇用で、同じ仕事をする日本人と同等以上の報酬を支払い、支援計画を用意する必要があります。
特定技能の受入れ企業は、空港への送迎、住まい探しの支援、生活オリエンテーション、日本語学習の機会の提供などを、自社または登録支援機関を通じて行う義務があり、その費用を本人に負担させることはできません。誰が支援を担当し、母国語でどう連絡できるかを確認しておきましょう。個々の申請の最終的な判断は出入国在留管理庁が行います。
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よくある質問
特定技能1号にはどんな試験が必要ですか?
原則として、希望する分野の技能試験と、JFT-BasicまたはJLPT N4以上などの日本語試験です。介護のように分野独自の日本語試験がある分野もあります。関連する技能実習2号を良好に修了していれば、試験が免除されます。
特定技能で家族を呼べますか?
1号では基本的に認められていません。2号になると、配偶者と子は原則として「家族滞在」で一緒に暮らせます。いずれも出入国在留管理庁の審査があります。
特定技能でアルバイトや別分野の仕事はできますか?
できません。特定技能は、許可された分野と受入れ機関でのフルタイムの仕事が対象です。別分野で働くにはその分野の試験合格と在留資格の変更が必要で、会社を変える場合も許可が必要です。