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留学生のアルバイト

留学生のアルバイトのルール:資格外活動許可と週28時間

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家賃や生活費のため、そして日本語の練習のためにアルバイトをする留学生は少なくありません。ただし在留資格「留学」の目的はあくまで勉強で、働けるのは別の許可を受け、決められた範囲の中だけです。うっかりでも範囲を超えると、在留期間の更新や就職時の在留資格の変更で問題になることがあります。

この記事では、必要な許可、週と一日の時間の上限、働けない業種、違反した場合の影響、アルバイトの税金とマイナンバーの基本、そして安全なアルバイトの探し方を説明します。制度は変わることがあるため、最新の内容は出入国在留管理庁のサイトで確認してください。

働く前に資格外活動許可が必要

在留カードを持っているだけでは、留学生はアルバイトができません。まず「資格外活動許可」を受ける必要があります。留学生の場合、通常は勤務先を特定しない包括的な許可です。

新規入国の際に空港で申請して許可を受ける人も多く、それ以外は地方出入国在留管理官署で申請します。許可されると、在留カードの裏面にその旨が記載されます(別に許可書が交付される場合もあります)。雇用主には確認する義務があるので、カードの両面を見せることになります。

この許可は「留学」の在留資格とセットです。在留資格が変われば自動的に引き継がれるわけではなく、学校に通わなくなると許可や在留状況が問題になることもあります。卒業して就職活動のための特定活動などに変更した場合は、改めて申請が必要かを確認しましょう。

週28時間のルール

学期中に働けるのは週28時間までです。これは勤務先ごとではなく、すべてのアルバイトの合計です。20時間ずつ二か所で働けば、それぞれの店は問題ないと思っていても、合計で上限を超えてしまいます。

この「週」は月曜から日曜までの暦の週に限らず、どの連続した7日間をとっても28時間以内である必要があります。忙しい週末のあとに翌週前半のシフトを増やすときは特に注意しましょう。残業や研修の時間も含まれ、有給の体験勤務も数に入ります。

すべての勤務先の時間を自分で記録し、各勤務先にはほかで何時間働いているかを伝えましょう。シフト担当者は変わりますし、忙しい時期もあります。合計を把握できるのは自分だけです。

長期休暇中の扱い

学校が定める夏休みや春休みなどの長期休業期間中は、1日8時間まで働けます。対象になるのは学校の学年暦で定められた正式な休業期間だけで、単に授業がない日ではありません。

休業期間を示せるよう、学校の学年暦を手元に置いておきましょう。休みが終われば、新学期の初日からまた週28時間の上限に戻ります。

休学中の人や課程を修了した人など、状況によっては同じように働けない場合があります。自分のケースが一般的でないと思ったら、学校の留学生担当窓口に相談しましょう。

働けない業種

資格外活動許可があっても、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)で規制される風俗営業などの店では働けません。一般に、キャバクラ、ホストクラブ、接待を伴うスナックやラウンジのように従業員が客をもてなす店のほか、パチンコ店、麻雀店、一部の遊技場などが含まれます。

禁止は仕事内容ではなく店そのものが対象です。そうした店での皿洗い、清掃、厨房の仕事も認められません。バーや夜間営業の店のなかには、許可の種類によって該当するものとしないものがあり、看板の名前だけでは判断できません。

夜の仕事で時給が極端に高い、仕事内容があいまい、契約書なしで現金払い、といった求人には注意しましょう。迷ったら、どの営業許可で営業しているかを店に直接確認するか、働き始める前に学校に相談してください。

ルールに違反するとどうなるか

許可なく働く、時間の上限を超える、禁止された業種で働くことは、入管法に違反する行為です。在留期間の更新や、卒業後に就労の在留資格へ変更する際に考慮されることがあり、悪質な場合や繰り返した場合は、退去強制を含む重い処分につながるおそれもあります。

不法就労と知りながら働かせた雇用主も処罰の対象になるため、きちんとした雇用主はカードと勤務時間を確認します。ただ、雇用主の確認不足があなたを守ってくれるわけではありません。自分の在留資格の責任は自分にあります。

働いた記録は後から確認されることがあります。収入や課税の記録から稼いだ額がわかるため、極端に収入が多いと時間について疑問を持たれることがあります。最初からルールを守るほうが、後で説明するよりずっと簡単です。

税金・マイナンバー・保険の基本

アルバイトの収入にも、ほかの給与と同じく所得税がかかります。メインの勤務先が一つなら、その勤務先に「扶養控除等申告書」を出すと、低いほうの税額で源泉徴収されます。提出できるのは一か所だけで、ほかの勤務先では高めに源泉徴収され、確定申告で精算が必要になることもあります。国によっては租税条約で留学生の扱いが定められている場合があるので、国税庁や税務署で確認しましょう。

税や社会保険の手続きのため、雇用主からマイナンバーの提出を求められます。これは正当な依頼です。こうした手続きのために雇用主にだけ伝え、カードの写真をSNSに載せたり、知らない人に送ったりしないでください。

収入が一定の水準を超えると、翌年に住民税などがかかることがあります。各勤務先の給与明細と源泉徴収票は保管しておきましょう。税金や在留手続きで必要になることがあります。

安全なアルバイトの探し方

留学生の採用に慣れた職場を選ぶと安心です。コンビニ、飲食店、ホテル、スーパー、物流センター、語学講師や家庭教師などが代表的です。「留学生OK」の求人はルールを理解していることが多く、許可と時間をきちんと確認してくれます。学校の求人掲示や相談窓口も活用しましょう。

働き始める前に、時給、勤務地、勤務時間、深夜の賃金の計算、給料日と支払い方法を書面で確認します。働くためにお金を払うよう求める、在留カードやパスポートを預けるよう求める、他人のために銀行口座を作るよう頼む、といった求人は詐欺や不法就労のサインです。

授業と睡眠の時間が十分に残るシフトを選びましょう。出席率が低いこと自体も在留状況の確認で問題になりえます。学校の出席記録は、勤務時間と同じくらい大切です。

チェックリスト

  • 在留カードに資格外活動許可の記載がある
  • 学期中はどの7日間でも全勤務先の合計が28時間以内
  • 正式な長期休業期間中も1日8時間以内
  • 勤務先が風俗営業、パチンコ店、麻雀店などではない
  • 労働条件を書面で受け取った
  • 扶養控除等申告書は一か所にだけ提出した
  • 各勤務先の給与明細と源泉徴収票を保管している

よくある質問

28時間は勤務先ごとですか、合計ですか。

合計です。学期中は、すべてのアルバイトを合わせて、どの7日間でも28時間以内にする必要があります。

居酒屋やバーで働けますか。

一般的な飲食店や居酒屋の多くは問題ありません。従業員が客を接待する店など、風営法の風俗営業にあたる店は、厨房や清掃でも働けません。不安なら店に営業許可の種類を確認しましょう。

冬休みも1日8時間働けますか。

1日8時間まで認められるのは、学校の学年暦で定められた長期休業期間だけです。冬休みが長期休業として定められていなければ、通常の上限が適用されます。

卒業後もアルバイトを続けられますか。

許可は「留学」の在留資格と結びついています。卒業後は新しい在留資格と、改めて許可が必要かを確認してから働いてください。

少し時間を超えただけでビザがだめになりますか。

どう判断されるかを予測することはできませんが、時間の超過は更新や変更の際に考慮されることがあります。記録をつけ、上限内に収めて、説明が必要な状況を作らないことが大切です。

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