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特定技能「工業製品製造業」の工場求人

食品以外の工場で特定技能として働く場合、多くは「工業製品製造業」分野に当たります。この分野は、機械加工、鋳造、プレス、溶接、プラスチック成形、塗装、電気電子機器組立て、仕上げ、工業包装などの業務区分に分かれており、資格は「工場の仕事」全般ではなく区分ごとに取得します。特定技能1号には、原則としてその区分の製造分野特定技能1号評価試験と、JFT-BasicまたはJLPT N4以上の合格が必要です。関連する技能実習を修了した方は免除される場合があります。

どの工場でも特定技能の方を雇えるわけではありません。対象となる産業分類で事業を行い、分野の協議会に加入し、近年追加された要件も満たす必要があります。雇用は直接雇用に限られ、派遣は認められていません。派遣社員を多く受け入れている工場でも、特定技能の受入れはできない場合があるのはこのためです。現場で指導的な経験を積み上級の試験に合格すれば、特定技能2号への道もあります。

応募の際は、仕事の内容が合格した業務区分と一致しているかを確認しましょう。溶接から電子機器の組立てに移るような場合は、別の試験が必要になることがあります。シフトの形、安全教育を理解できる言語で受けられるか、入管手続きをどう支援してもらえるかも確認を。転職する場合は、働き始める前に在留資格変更許可が必要です。

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よくある質問

「工場の仕事」はひとつの特定技能分野ですか?

厳密には違います。多くは工業製品製造業分野に含まれ、機械加工・溶接・電子機器組立てなどの業務区分に分かれています。食品工場は別の飲食料品製造業分野です。最新の区分はssw.go.jpで確認してください。

特定技能で派遣会社から工場に行けますか?

できません。工業製品製造業分野は、要件を満たした製造業者による直接雇用が条件です。

工場の特定技能に必要な日本語試験は?

原則としてJFT-BasicまたはJLPT N4以上で、これに業務区分ごとの技能試験が加わります。関連する技能実習の修了で免除される場合があります。

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